公証役場に提出する宣言書の書き方を知りたい(翻訳書類に公証を取得する場合)

回答

翻訳会社に依頼した書類について公証役場で認証を受ける際には、「宣言書」の作成も必要となります。

公証役場によっては、ホームページで宣言書のサンプルを公開している場合もございます。

一般的には、以下のような書類をご準備いただく必要がございます。

【サンプルのダウンロード】

https://gentsu.jp//samples/%E5%AE%A3%E8%A8%80%E6%9B%B8%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB.docx

【宣言書の記載例】

※「Date(日付)」と「Signature(署名)」の欄は、公証人の目の前でお客様ご自身にご記入いただく箇所となります。
そのため、事前には記入せず、空欄のまま公証役場へお持ちください。

なお、弊社にて翻訳書類の公証取得手続きを代行することも可能です。

ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談くださいませ。

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納品形式 署名・押印の形式が異なります。 ■ PDF納品 電子データ化された署名・印鑑を使用します。 ■ 郵送納品 ボールペンによる直筆署名と、朱肉を使った押印を行います。 【郵送納品を選ぶべきケース】 ・提出先から「直筆サイン」や「朱肉での押印」がある原本を求められている場合 ・紙での提出が必要だが、印刷できる環境がない場合 ※提出先から特に指定がない場合は、短納期かつ送料のかからない「PDF納品」がおすすめです。
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